詳細情報
判決情報
| 事件番号 | 平成18(ワ)10166 |
|---|---|
| 事件名 | 著作権侵害差止請求権不存在確認請求事件 携帯電話向けストレージサービス |
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 裁判年月日 | 平成19年05月25日 |
| 事件種別 | 著作権・民事訴訟 |
| 裁判概要 | 原告(イメージシティ株式会社)が被告(社団法人日本音楽著作権協会)に対し,原告の携帯電話向けストレージサービス(MYUTA)の提供について,管理著作物の著作権に基づく差止請求権が存在しないことの確認を求める事案。 被告は,本件サービスについて原告が管理著作物の複製権及び公衆送信権(送信可能化権及び自動公衆送信権)を侵害するとして,上記各権利に基づき,差止請求権がある旨を主張している。原告は,本件サービスにおいて管理著作物が複製されることは認めた上で,その行為主体はユーザであり,また公衆送信に当たらないなどと主張する。 |
| 登録タグ | ストレージ MYUTA |
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- jugement:ストレージサービスは著作権侵害だと判断した事例 / Matimulog
これまたプロバイダに対する責任追及に近い問題である。 東京地判平成19年5月25
