詳細情報
判決情報
| 事件番号 | 平成18(わ)1704 |
|---|---|
| 事件名 | 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和38年兵庫県条例第66号)違反被告事件 新幹線車内での痴漢 |
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 第8刑事部 |
| 裁判年月日 | 平成18年11月30日 |
| 判示事項 | 新幹線(指定席)車内における痴漢の事実について,被告人の手が被害者の胸に触れたことは認められるものの,故意を認めるには合理的疑いが残るとして,無罪が言い渡された一事例 |
| 登録タグ | 新幹線 痴漢 無罪 ビラ 藤井健一郎 |
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- jugement:痴漢無罪 / Matimulog
痴漢冤罪というよりも、故意ではないと認められた事例だ。 大阪地判平成18年11月
- 武士の情けで記事は引用しない / 兵庫の日記〜blog edition〜
「意思に基づく身体の動静がない」なんて弁論では恐らくデムパ扱いされる(例の「行為」性で落とした判例も、別にあそこで落とさずに故意・過失のところで落とせばそれだ足りたように思えるし)が、しかし故意の有無…
