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事件番号平成18(わ)1704
事件名公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和38年兵庫県条例第66号)違反被告事件
新幹線車内での痴漢
裁判所大阪地方裁判所 第8刑事部
裁判年月日平成18年11月30日
判示事項新幹線(指定席)車内における痴漢の事実について,被告人の手が被害者の胸に触れたことは認められるものの,故意を認めるには合理的疑いが残るとして,無罪が言い渡された一事例
登録タグ新幹線 痴漢 無罪 ビラ 藤井健一郎 

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判決書(全文)

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トラックバック一覧

  • jugement:痴漢無罪 / Matimulog

    痴漢冤罪というよりも、故意ではないと認められた事例だ。 大阪地判平成18年11月

  • 武士の情けで記事は引用しない / 兵庫の日記〜blog edition〜

    「意思に基づく身体の動静がない」なんて弁論では恐らくデムパ扱いされる(例の「行為」性で落とした判例も、別にあそこで落とさずに故意・過失のところで落とせばそれだ足りたように思えるし)が、しかし故意の有無…

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