詳細情報
判決情報
| 事件番号 | 平成18(ラ)6 |
|---|---|
| 事件名 | 後見開始審判に対する即時抗告事件 |
| 裁判所 | 広島高等裁判所 岡山支部 第2部 |
| 裁判年月日 | 平成18年02月17日 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所 | 岡山家庭裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成17(家)750 |
| 判示事項 | 成年後見人選任の当否と後見開始の審判に対する即時抗告 |
| 裁判要旨 | 後見開始の審判に対する即時抗告において成年後見人選任の不当を抗告理由とすることはできない。 |
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- arret:成年後見人選任に対する即時抗告は不可 / Matimulog
satosho先生向きの裁判ではないかと思うが、まだ取り上げられていないようなの
