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事件番号平成19(し)424
事件名証拠開示命令請求棄却決定に対する即時抗告決定に対する特別抗告事件
警察官の取調べメモの開示
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成19年12月25日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成19(く)558
原審裁判年月日平成19年11月08日
裁判概要偽造通貨行使事件の公判で、警察官が取り調べの際に備忘録として作成したメモが、弁護側への証拠開示の対象になるか否かが争われた特別抗告審。
裁判要旨1 刑訴法316条の26第1項の証拠開示命令の対象となる証拠は,必ずしも検察官が現に保管している証拠に限られず,当該事件の捜査の過程で作成され,又は入手した書面等であって,公務員が職務上現に保管し,かつ,検察官において入手が容易なものを含む
2 取調警察官が,犯罪捜査規範13条に基づき作成した備忘録であって,取調べの経過その他参考となるべき事項が記録され,捜査機関において保管されている書面は,当該事件の公判審理において,当該取調べ状況に関する証拠調べが行われる場合には,証拠開示の対象となり得る
登録タグ国家賠償法 

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判決書(全文)

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