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事件番号平成19(ネ)1048
事件名不当利得返還請求控訴事件
過払い金
裁判所名古屋高等裁判所 民事第2部
裁判年月日平成20年02月27日
結果その他
原審裁判所岐阜地方裁判所 御嵩支部
原審事件番号平成19(ワ)14
原審結果その他
裁判概要貸金業を営む被控訴人と基本契約を締結して,借入れと弁済を繰り返していた控訴人が,被控訴人に対し,利息制限法所定の利率を超える利息として支払われた部分(制限超過利息)を貸付金の元本に充当すると過払金が生じているとして,不当利得返還請求権に基づき,過払金等の支払を求めた事案。
判示事項貸金業者である被控訴人に対する過払金返還請求権の消滅時効の起算点を基本契約の終了時ないしこれに基づく一個の連続した貸付取引の終了時であると判断するとともに,制限超過利息の元本充当による貸金債務の消滅後に被控訴人が行った弁済の請求及び受領行為について不法行為を構成すると判断した事例
登録タグ宮津 不当利得消滅時効 時効 不法行為 不当利得 返還 トライト みなし利息 シティズ 期限の利益喪失 

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判決書(全文)

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  • 過払い金と不法行為(平成21年9月4日最高裁判決) / 立川で地域密着 山口達夫事務所

    アクセスありがとうございます。補助者山口です。今回は過払い金返還請求関係の判例を紹介します。平成21年9月4日最高裁判決貸金業者が借主に貸金の支払を請求し借主から弁済を受ける行為が不法行為を構成する場…

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