詳細情報
判決情報
| 事件番号 | 平成19(受)569 |
|---|---|
| 事件名 | 損害賠償請求事件 旧五菱会系ヤミ金訴訟 |
| 裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成20年06月10日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻し |
| 原審裁判所 | 高松高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成18(ネ)231 |
| 原審裁判年月日 | 平成18年12月21日 |
| 裁判概要 | いわゆるヤミ金融の組織に属する業者から,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)に違反する著しく高率の利息を取り立てられて被害を受けたと主張する上告人らが,上記組織の統括者であった被上告人に対し,不法行為に基づく損害賠償を求める事案。 |
| 裁判要旨 | 1 反倫理的行為に該当する不法行為の被害者が当該反倫理的行為に係る給付を受けて利益を得た場合に,被害者からの損害賠償請求において同利益を損益相殺等の対象として被害者の損害額から控除することは民法708条の趣旨に反するものとして許されない 2 ヤミ金融業者が著しく高利の貸付けにより元利金等の名目で借主から金員を取得し,これにより借主が貸付金に相当する利益を得た場合に,借主からの不法行為に基づく損害賠償請求において同利益を損益相殺等の対象として借主の損害額から控除することは民法708条の趣旨に反するものとして許されないとされた事例 |
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- arret:ヤミ金元本吐き出させ事件 / Matimulog
多数のメディアで報道されている判決である。 最判平成20年6月10日(PDF判決
- ヤミ金に対する判決の概要 / 立川で地域密着 山口達夫事務所
アクセスありがとうございます。補助者の山口です。ヤミ金に関しての判例を金融庁がわかりやすくまとめていたので紹介します。最高裁判所平成20年6月10日判決の概要【ポイント】
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アクセスありがとうございます。補助者の山口です。ヤミ金に関しての判例を金融庁がわかりやすくまとめていたので紹介します。最高裁判所平成20年6月10日判決の概要【ポイント】
