詳細情報
判決情報
| 事件番号 | 平成19(受)1548 |
|---|---|
| 事件名 | 持分権移転登記手続請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成21年03月24日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所 | 福岡高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成19(ネ)159 |
| 原審裁判年月日 | 平成19年06月21日 |
| 裁判要旨 | 相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされ,当該相続人が相続債務もすべて承継した場合,遺留分の侵害額の算定においては,遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されない |
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- 平成21年3月24日最高裁判例 単独相続、遺留分と消極財産 / 遺産分割相続登記相談窓口 STAFF BLOG
弁護士さんのブログで見つけた判例を紹介します。平成21年3月24日 最高裁第三小法廷判決持分権移転登記手続請求事件(原審 平成19年6月21日 福岡高裁判決)判決の要旨としては、相続人のうちの1人に対…
