詳細情報
判決情報
| 事件番号 | 平成19(ワ)911 |
|---|---|
| 事件名 | 損害賠償請求事件 |
| 裁判所 | さいたま地方裁判所 第2民事部 |
| 裁判年月日 | 平成21年08月31日 |
| 判示事項 | 勤務先の上司からセクハラ行為を受けたことにより,うつ病を発症したとして,上司個人の不法行為責任と勤務会社の使用者責任を認めたが,原告の気質的な素因と家庭内の事情が損害の発生及び拡大に寄与しているとして民法722条2項の類推適用を認めた事例 |
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判決書(全文)
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