事件番号平成17(う)141
事件名A 殺人,傷害,暴行,貸金業の規制等に関する法律違反,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律違反
裁判所広島高等裁判所 岡山支部
裁判年月日平成18年1月25日
結果破棄自判
原審裁判所岡山地方裁判所
原審事件番号平成16(わ)298
原審結果その他
判示事項の要旨殺人について被告人Aが木製バットで被害者の頭部等を殴打し,同Bは日本刀で胸腹部等を多数回にわたり刺し,その内の心臓を貫通した傷により失血死したものであるが,被告人両名は,その所属する暴力団組長の指示を受けて本件殺人を敢行していること,被害者は同組の幹部であって組長の知人から多額の借金をして行方不明となっていて犯行を誘発した点がなかったとはいえないこと,被告人両名の母が被害者の妻に慰謝料を支払ったこと,被告人Aは自首し反省していること,被告人Bは同Aの指示のままに行動していたこと,反省していること,組を破門されたことなど,被告人両名のため斟酌すべき諸事情に徴すると原判決の量刑は重すぎて失当として,原判決を破棄した上で,上記のそれぞれの刑を言い渡した事案
事件番号平成17(う)141
事件名A 殺人,傷害,暴行,貸金業の規制等に関する法律違反,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律違反
裁判所広島高等裁判所 岡山支部
裁判年月日平成18年1月25日
結果破棄自判
原審裁判所岡山地方裁判所
原審事件番号平成16(わ)298
原審結果その他
判示事項の要旨
殺人について被告人Aが木製バットで被害者の頭部等を殴打し,同Bは日本刀で胸腹部等を多数回にわたり刺し,その内の心臓を貫通した傷により失血死したものであるが,被告人両名は,その所属する暴力団組長の指示を受けて本件殺人を敢行していること,被害者は同組の幹部であって組長の知人から多額の借金をして行方不明となっていて犯行を誘発した点がなかったとはいえないこと,被告人両名の母が被害者の妻に慰謝料を支払ったこと,被告人Aは自首し反省していること,被告人Bは同Aの指示のままに行動していたこと,反省していること,組を破門されたことなど,被告人両名のため斟酌すべき諸事情に徴すると原判決の量刑は重すぎて失当として,原判決を破棄した上で,上記のそれぞれの刑を言い渡した事案
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