事件番号平成15(受)1099
事件名解雇無効確認等請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成18年3月28日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所福岡高等裁判所
原審裁判年月日平成15年3月26日
裁判要旨使用者が本俸等のほか期末手当等を支払うものとしていた労働者に解雇期間中の賃金を支払う場合において当該労働者が他の職に就いて得た利益の額を同期末手当等の全額を対象として控除することができるとされた事例
事件番号平成15(受)1099
事件名解雇無効確認等請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成18年3月28日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所福岡高等裁判所
原審裁判年月日平成15年3月26日
裁判要旨
使用者が本俸等のほか期末手当等を支払うものとしていた労働者に解雇期間中の賃金を支払う場合において当該労働者が他の職に就いて得た利益の額を同期末手当等の全額を対象として控除することができるとされた事例
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