事件番号平成17(わ)314
事件名わいせつ誘拐、暴行被告事件
裁判所青森地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成18年3月16日
判示事項の要旨被告人が,自己の性的満足を得ることを目的として,高校時代の恩師に高校新卒者の就職採用面接をしたい旨申し向けて欺き,同教師から紹介を受けた女子高校生2人を,就職採用面接や研修をすると偽って誘い,自己の運転する車両に同乗させ,自宅に連れ込むなどして誘拐し(判示第1の1ないし3),うち1人に対し,自己の特異な性的欲求を満足させるため,その口腔内に中指を押し込んで同人に嘔吐させる暴行を加えた(判示第2)事案
事件番号平成17(わ)314
事件名わいせつ誘拐、暴行被告事件
裁判所青森地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成18年3月16日
判示事項の要旨
被告人が,自己の性的満足を得ることを目的として,高校時代の恩師に高校新卒者の就職採用面接をしたい旨申し向けて欺き,同教師から紹介を受けた女子高校生2人を,就職採用面接や研修をすると偽って誘い,自己の運転する車両に同乗させ,自宅に連れ込むなどして誘拐し(判示第1の1ないし3),うち1人に対し,自己の特異な性的欲求を満足させるため,その口腔内に中指を押し込んで同人に嘔吐させる暴行を加えた(判示第2)事案
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