事件番号平成17(ワ)989
事件名損害賠償等請求
裁判所京都地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成18年3月28日
判示事項の要旨旅行業を営む被告の主催する海外旅行に参加した原告ら2組の夫婦のうち,夫らが,フィリピン国への入国の際,身体に入れ墨があるとして入国を拒否され,日本へ強制送還されることになったため,妻らも共に帰国せざるをえなくなったのは,被告において,フィリピン国の入国審査体制についての情報を提供し,入れ墨がある場合には入国を拒否される危険性があると説明する義務を怠ったことによるものであるなどとして,旅行契約の債務不履行に基づき,原告らの被った損害賠償請求が一部認容された例
事件番号平成17(ワ)989
事件名損害賠償等請求
裁判所京都地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成18年3月28日
判示事項の要旨
旅行業を営む被告の主催する海外旅行に参加した原告ら2組の夫婦のうち,夫らが,フィリピン国への入国の際,身体に入れ墨があるとして入国を拒否され,日本へ強制送還されることになったため,妻らも共に帰国せざるをえなくなったのは,被告において,フィリピン国の入国審査体制についての情報を提供し,入れ墨がある場合には入国を拒否される危険性があると説明する義務を怠ったことによるものであるなどとして,旅行契約の債務不履行に基づき,原告らの被った損害賠償請求が一部認容された例
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