事件番号平成15(行ウ)10
事件名損害賠償請求を求める住民訴訟事件
裁判所鹿児島地方裁判所 民事第2部
裁判年月日平成18年3月15日
判示事項の要旨地方自治法242条の2第1項4号本文に基づく住民訴訟において,町立中学校の屋内運動場の解体及び改築工事の設計委託料を決定する過程に瑕疵があったために著しく不合理な金額で上記工事の設計委託契約を締結したことは違法であるとして,原告らの請求を一部認容した事例
事件番号平成15(行ウ)10
事件名損害賠償請求を求める住民訴訟事件
裁判所鹿児島地方裁判所 民事第2部
裁判年月日平成18年3月15日
判示事項の要旨
地方自治法242条の2第1項4号本文に基づく住民訴訟において,町立中学校の屋内運動場の解体及び改築工事の設計委託料を決定する過程に瑕疵があったために著しく不合理な金額で上記工事の設計委託契約を締結したことは違法であるとして,原告らの請求を一部認容した事例
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