事件番号平成17(行ウ)7
事件名所得税更正処分等取消請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成18年2月23日
判示事項の要旨本件は,原告が,その所有にかかる一団の土地及び同土地上の建物(住宅と温室)を第三者に譲渡した際の売却代金につき,売却不動産のすべてが居住用財産に該当するとして,租税特別措置法35条1項所定の特別控除を行うなどして確定申告を行ったことに対し,被告から一部の建物(温室)は居住用財産ではなく,両者の建築面積の割合によって一団の土地に占める居住用財産の割合は33.2パーセントであることなどを理由に更正処分等を受けたため,原告がそれら処分の取消しを求めた抗告訴訟であるところ,居住用建物面積の全建物面積に占める割合を超えて住居の敷地等として利用されていた旨の立証責任は納税者である原告にあるとし,証拠上,上記割合を超えた敷地等としての利用は認められないとして,原告の請求が棄却された事案。
事件番号平成17(行ウ)7
事件名所得税更正処分等取消請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成18年2月23日
判示事項の要旨
本件は,原告が,その所有にかかる一団の土地及び同土地上の建物(住宅と温室)を第三者に譲渡した際の売却代金につき,売却不動産のすべてが居住用財産に該当するとして,租税特別措置法35条1項所定の特別控除を行うなどして確定申告を行ったことに対し,被告から一部の建物(温室)は居住用財産ではなく,両者の建築面積の割合によって一団の土地に占める居住用財産の割合は33.2パーセントであることなどを理由に更正処分等を受けたため,原告がそれら処分の取消しを求めた抗告訴訟であるところ,居住用建物面積の全建物面積に占める割合を超えて住居の敷地等として利用されていた旨の立証責任は納税者である原告にあるとし,証拠上,上記割合を超えた敷地等としての利用は認められないとして,原告の請求が棄却された事案。
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