事件番号平成15(受)723
事件名賃金支払請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成18年4月18日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成7(ネ)656
原審裁判年月日平成14年12月27日
裁判要旨時限ストライキ等の争議行為のため受注を返上せざるを得なくなったことなどにより損害を被った生コンクリート製造販売業者がしたロックアウトが,争議行為に対する対抗防衛手段として相当であり,使用者の正当な争議行為と認められるとされた事例
事件番号平成15(受)723
事件名賃金支払請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成18年4月18日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成7(ネ)656
原審裁判年月日平成14年12月27日
裁判要旨
時限ストライキ等の争議行為のため受注を返上せざるを得なくなったことなどにより損害を被った生コンクリート製造販売業者がしたロックアウトが,争議行為に対する対抗防衛手段として相当であり,使用者の正当な争議行為と認められるとされた事例
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