事件番号平成17(う)145
事件名殺人、道路交通法違反、業務上過失傷害
裁判所広島高等裁判所 岡山支部 第1部
裁判年月日平成18年1月11日
結果破棄自判
原審裁判所岡山地方裁判所
原審事件番号平成17(わ)108
原審結果その他
判示事項の要旨殺人について 同居する暴力団員であった被告人の弟が被告人及び母に対して些細なことで当たり散らし、家の中で物を投げつけガラスを割るなどの行為を繰り返し、特に飲酒した際には被告人に対し理由もなく暴力を振るうようになり、包丁で腰や腕(右橈骨神経損傷の後遺症が残る。)を刺すまでに至り、耐えきれなくなった被告人が被害者から投げつけられた包丁を拾い上げて被害者の胸腹部を突き刺し心臓等の損傷により死亡させたものであるが、被告人が被害者や母に対し謝罪している、母も寛大な処分を望み、その帰りを待っているなど、経緯の特殊性を鑑み、被告人のため斟酌すべき諸事情に徴すると原判決の量刑は重すぎて不当として、原判決を破棄した上で、懲役5年6月を言い渡した事案
事件番号平成17(う)145
事件名殺人、道路交通法違反、業務上過失傷害
裁判所広島高等裁判所 岡山支部 第1部
裁判年月日平成18年1月11日
結果破棄自判
原審裁判所岡山地方裁判所
原審事件番号平成17(わ)108
原審結果その他
判示事項の要旨
殺人について 同居する暴力団員であった被告人の弟が被告人及び母に対して些細なことで当たり散らし、家の中で物を投げつけガラスを割るなどの行為を繰り返し、特に飲酒した際には被告人に対し理由もなく暴力を振るうようになり、包丁で腰や腕(右橈骨神経損傷の後遺症が残る。)を刺すまでに至り、耐えきれなくなった被告人が被害者から投げつけられた包丁を拾い上げて被害者の胸腹部を突き刺し心臓等の損傷により死亡させたものであるが、被告人が被害者や母に対し謝罪している、母も寛大な処分を望み、その帰りを待っているなど、経緯の特殊性を鑑み、被告人のため斟酌すべき諸事情に徴すると原判決の量刑は重すぎて不当として、原判決を破棄した上で、懲役5年6月を言い渡した事案
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