事件番号平成17(ネ)391
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所
裁判年月日平成18年2月15日
結果その他
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成15(ワ)611
原審結果その他
判示事項の要旨保育園の園舎屋上に設置された駐車場から乗用車が転落し,園庭にいた園児が死亡した事故に関し,当該保育園を経営していた法人の理事長及び同保育園の園長について,本件事故以前に本件駐車場の柵の安全性に疑問を抱かせる事故が生じたことから,柵の安全性を確認すべき注意義務があったにもかかわらず,これを怠り本件事故の発生を防止すべき必要な措置を講じなかったとして,原判決を変更し,一審被告法人のほか,同理事長及び園長に対して本件事故による損害賠償責任を認めたもの
事件番号平成17(ネ)391
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所
裁判年月日平成18年2月15日
結果その他
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成15(ワ)611
原審結果その他
判示事項の要旨
保育園の園舎屋上に設置された駐車場から乗用車が転落し,園庭にいた園児が死亡した事故に関し,当該保育園を経営していた法人の理事長及び同保育園の園長について,本件事故以前に本件駐車場の柵の安全性に疑問を抱かせる事故が生じたことから,柵の安全性を確認すべき注意義務があったにもかかわらず,これを怠り本件事故の発生を防止すべき必要な措置を講じなかったとして,原判決を変更し,一審被告法人のほか,同理事長及び園長に対して本件事故による損害賠償責任を認めたもの
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