事件番号平成17(う)72
事件名A 虚偽有印公文書作成、同行使、詐欺、背任  B 虚偽有印公文書作成、同行使、詐欺
裁判所広島高等裁判所 岡山支部 第1部
裁判年月日平成18年3月22日
結果その他
原審裁判所岡山地方裁判所
原審事件番号平成15(わ)782
原審結果その他
判示事項の要旨現職の町長と町職員であった被告人両名が、不動産業者らと共謀して、町及び町土地開発公社が土地を買い入れるに当たり、同土地に根抵当権を設定していた株式会社整理回収機構に対し、内容虚偽の町長名義の買付証明書を作成、提出して、売買代金が2億3000万円であるのに2億円であるように装い、誤信させて根抵当権設定登記を抹消させ、不動産業者に財産上不法の利益を得させたという虚偽公文書作成、同行使及び2項詐欺の各事実、並びに町及び公社に損害を加えたという背任の事実をそれぞれ認定した原判決に対し、判決に影響を及ぼす事実誤認及び法令適用の誤りを理由とする控訴に対し、控訴が棄却された事例
事件番号平成17(う)72
事件名A 虚偽有印公文書作成、同行使、詐欺、背任  B 虚偽有印公文書作成、同行使、詐欺
裁判所広島高等裁判所 岡山支部 第1部
裁判年月日平成18年3月22日
結果その他
原審裁判所岡山地方裁判所
原審事件番号平成15(わ)782
原審結果その他
判示事項の要旨
現職の町長と町職員であった被告人両名が、不動産業者らと共謀して、町及び町土地開発公社が土地を買い入れるに当たり、同土地に根抵当権を設定していた株式会社整理回収機構に対し、内容虚偽の町長名義の買付証明書を作成、提出して、売買代金が2億3000万円であるのに2億円であるように装い、誤信させて根抵当権設定登記を抹消させ、不動産業者に財産上不法の利益を得させたという虚偽公文書作成、同行使及び2項詐欺の各事実、並びに町及び公社に損害を加えたという背任の事実をそれぞれ認定した原判決に対し、判決に影響を及ぼす事実誤認及び法令適用の誤りを理由とする控訴に対し、控訴が棄却された事例
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