事件番号平成17(行コ)36
事件名遺族給付金等不支給処分取消請求控訴事件(通称 高山労基署長遺族補償給付等不支給処分取消)
裁判所名古屋高等裁判所
裁判年月日平成18年3月15日
結果棄却
原審裁判所岐阜地方裁判所
原審事件番号平成15(行ウ)36
判示事項の要旨被控訴人の亡夫が自家用車で家族の住む帰省先住居から単身赴任先住居の社宅に向かう途中で事故により死亡したことについて,営業所の所長として勤務することを命じられた被控訴人の夫にとっては,営業所の2階に併設された本件社宅への入居それ自体が営業所の所長としての職務の一環であったと評価できるので,本件社宅は「就業の場所」と同視するのが相当であり,また,本件の具体的事情のもとでは勤務日前日の移動も「就業に関して」行われたものと認めるのが相当であるとして,通勤災害にあたるとした事案
事件番号平成17(行コ)36
事件名遺族給付金等不支給処分取消請求控訴事件(通称 高山労基署長遺族補償給付等不支給処分取消)
裁判所名古屋高等裁判所
裁判年月日平成18年3月15日
結果棄却
原審裁判所岐阜地方裁判所
原審事件番号平成15(行ウ)36
判示事項の要旨
被控訴人の亡夫が自家用車で家族の住む帰省先住居から単身赴任先住居の社宅に向かう途中で事故により死亡したことについて,営業所の所長として勤務することを命じられた被控訴人の夫にとっては,営業所の2階に併設された本件社宅への入居それ自体が営業所の所長としての職務の一環であったと評価できるので,本件社宅は「就業の場所」と同視するのが相当であり,また,本件の具体的事情のもとでは勤務日前日の移動も「就業に関して」行われたものと認めるのが相当であるとして,通勤災害にあたるとした事案
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