事件番号平成12(行ウ)21
事件名損害賠償等請求事件
裁判所岡山地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成18年5月17日
判示事項の要旨地方公共団体が,公共施設状況調査の際に,公共下水道の現在排水人口について,記載要領で記載を要求されていた定住人口の数値ではなく,定住人口に昼間利用人口を加算した数値を自治大臣に報告したことにより,自治大臣から過大に交付された地方交付税について,その差額分の返還及び加算金を請求され,地方公共団体が支払ったことを前提に,地方公共団体の住民である原告らが,地方公共団体の職員である被告らに対し,被告らが,過大な数値を報告する行為,基準財政需要額の調査の際にその過大な数値を訂正しない行為,これらの行為を見過ごした行為により,超過分の地方交付税交付金及び加算金の返還を国から請求されたとして,被告である地方公共団体の長を除く被告らに対し地方公共団体へ損害賠償の支払い,地方公共団体の長に対し,請求を怠る行為の違法確認及び怠ったことによる除斥期間徒過で消滅した上記損害賠償分の支払いを求めた事案
事件番号平成12(行ウ)21
事件名損害賠償等請求事件
裁判所岡山地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成18年5月17日
判示事項の要旨
地方公共団体が,公共施設状況調査の際に,公共下水道の現在排水人口について,記載要領で記載を要求されていた定住人口の数値ではなく,定住人口に昼間利用人口を加算した数値を自治大臣に報告したことにより,自治大臣から過大に交付された地方交付税について,その差額分の返還及び加算金を請求され,地方公共団体が支払ったことを前提に,地方公共団体の住民である原告らが,地方公共団体の職員である被告らに対し,被告らが,過大な数値を報告する行為,基準財政需要額の調査の際にその過大な数値を訂正しない行為,これらの行為を見過ごした行為により,超過分の地方交付税交付金及び加算金の返還を国から請求されたとして,被告である地方公共団体の長を除く被告らに対し地方公共団体へ損害賠償の支払い,地方公共団体の長に対し,請求を怠る行為の違法確認及び怠ったことによる除斥期間徒過で消滅した上記損害賠償分の支払いを求めた事案
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