事件番号平成18(わ)531
事件名業務上横領
裁判所神戸地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日平成18年6月30日
結果その他
判示事項の要旨横領額について縮小認定(7000円については不法領得の意思否定)(弁護人の6000円についての不法領得の意思の否定の主張も排斥)
事件番号平成18(わ)531
事件名業務上横領
裁判所神戸地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日平成18年6月30日
結果その他
判示事項の要旨
横領額について縮小認定(7000円については不法領得の意思否定)(弁護人の6000円についての不法領得の意思の否定の主張も排斥)
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