事件番号平成17(行ウ)2
事件名遺族補償費不支給処分取消請求事件(通称 十和田労基署長遺族補償給付不支給処分取消)
裁判所青森地方裁判所
裁判年月日平成18年7月28日
結果棄却
判示事項の要旨既往症のある者が勤務先会社の本社で行われる会議に出席する途中で急性心 臓死をしたことと業務との間に業務起因性があるとは認められないとされた事 例。
事件番号平成17(行ウ)2
事件名遺族補償費不支給処分取消請求事件(通称 十和田労基署長遺族補償給付不支給処分取消)
裁判所青森地方裁判所
裁判年月日平成18年7月28日
結果棄却
判示事項の要旨
既往症のある者が勤務先会社の本社で行われる会議に出席する途中で急性心 臓死をしたことと業務との間に業務起因性があるとは認められないとされた事 例。
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