事件番号平成16(受)1748
事件名認知請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成18年9月4日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所高松高等裁判所
原審事件番号平成15(ネ)497
原審裁判年月日平成16年7月16日
裁判要旨保存された男性の精子を用いて当該男性の死亡後に行われた人工生殖により女性が懐胎し出産した子と当該男性との間に,認知による法律上の親子関係の形成は認められない
事件番号平成16(受)1748
事件名認知請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成18年9月4日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所高松高等裁判所
原審事件番号平成15(ネ)497
原審裁判年月日平成16年7月16日
裁判要旨
保存された男性の精子を用いて当該男性の死亡後に行われた人工生殖により女性が懐胎し出産した子と当該男性との間に,認知による法律上の親子関係の形成は認められない
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