事件番号平成15(ワ)168
事件名国家賠償請求事件
裁判所岡山地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成18年6月21日
判示事項の要旨産業廃棄物の処理を業とする原告が,訴外会社に本件土砂の運搬を委託した際,その旨の契約書面を作成しなかったとして,被告がした10日間の事業停止,許可証の返納等を命ずる処分は,改良土である本件土砂を産業廃棄物たる「汚泥」と誤認し,不利益処分の原因となる事実を一部しか通知せず,違法な立入検査によって得た証拠に基づいてなされた違法があるとして,原告が被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,被った損害の賠償を求めた事案
事件番号平成15(ワ)168
事件名国家賠償請求事件
裁判所岡山地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成18年6月21日
判示事項の要旨
産業廃棄物の処理を業とする原告が,訴外会社に本件土砂の運搬を委託した際,その旨の契約書面を作成しなかったとして,被告がした10日間の事業停止,許可証の返納等を命ずる処分は,改良土である本件土砂を産業廃棄物たる「汚泥」と誤認し,不利益処分の原因となる事実を一部しか通知せず,違法な立入検査によって得た証拠に基づいてなされた違法があるとして,原告が被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,被った損害の賠償を求めた事案
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