事件番号平成16(ワ)2834
事件名地位保全・賃金支払請求
裁判所京都地方裁判所
裁判年月日平成18年8月30日
判示事項の要旨英会話講師として被告に勤務していた原告が,被告から受けた配転命令及び解雇は無効であると主張したことについて,配転命令は業務上の必要があるとして有効,解雇は解雇権の濫用にあたるとして無効と判示された事例
事件番号平成16(ワ)2834
事件名地位保全・賃金支払請求
裁判所京都地方裁判所
裁判年月日平成18年8月30日
判示事項の要旨
英会話講師として被告に勤務していた原告が,被告から受けた配転命令及び解雇は無効であると主張したことについて,配転命令は業務上の必要があるとして有効,解雇は解雇権の濫用にあたるとして無効と判示された事例
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