事件番号平成17(行ウ)268
事件名遺族補償給付不支給処分取消等請求(通称 加古川労基署長遺族補償等不支給処分取消)
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成18年9月4日
結果その他
判示事項の要旨保育所を退職して約1か月後に元保育士が自殺したのは,保育所での過重な業務に起因するうつ症状によるものであるとして,業務起因性を認め,労務災害を否定した労働基準監督署長による遺族補償年金等の不支給処分の取消を命じた事案
事件番号平成17(行ウ)268
事件名遺族補償給付不支給処分取消等請求(通称 加古川労基署長遺族補償等不支給処分取消)
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成18年9月4日
結果その他
判示事項の要旨
保育所を退職して約1か月後に元保育士が自殺したのは,保育所での過重な業務に起因するうつ症状によるものであるとして,業務起因性を認め,労務災害を否定した労働基準監督署長による遺族補償年金等の不支給処分の取消を命じた事案
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