事件番号平成17(行ウ)6
事件名公金支出差止請求等事件
裁判所青森地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成18年10月6日
結果棄却
判示事項の要旨市が自然体験型拠点施設整備事業の用地取得のためにリゾート開発会社との間で締結した不動産買受契約に基づき行った残代金の支出は,民意に基盤を置く市長が議会の予算案議決を経て適法に締結した契約に基づく義務の履行として行ったものであって,関係者に不正な利益をもたらすこともうかがわれないから,その支出について市長の裁量権の逸脱又は濫用があったと認めることはできず,これを違法であるということはできないとされた事例。
事件番号平成17(行ウ)6
事件名公金支出差止請求等事件
裁判所青森地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成18年10月6日
結果棄却
判示事項の要旨
市が自然体験型拠点施設整備事業の用地取得のためにリゾート開発会社との間で締結した不動産買受契約に基づき行った残代金の支出は,民意に基盤を置く市長が議会の予算案議決を経て適法に締結した契約に基づく義務の履行として行ったものであって,関係者に不正な利益をもたらすこともうかがわれないから,その支出について市長の裁量権の逸脱又は濫用があったと認めることはできず,これを違法であるということはできないとされた事例。
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