事件番号平成16(ワ)990
事件名損害賠償
裁判所名古屋地方裁判所 民事第4部
裁判年月日平成18年8月3日
結果その他
判示事項の要旨被告の設置管理する市民病院に肺炎のため入院中の原告(本人)が,抗生剤ブロアクトの投与を受けたところ,その直後にショック状態に陥って一時心肺停止状態となり,虚血性脳症を発症して後遺障害が残ったため,原告及びその両親が被告に対し,ブロアクトを投与したことに過失がある上,投与方法も不適切で,かつ,ショック状態に陥った後の救急措置にも過失があったと主張して,逸失利益・慰謝料等の賠償を求めたところ,救急措置上の過失を認め,総額1億3400万円余りの賠償を命じた事案
事件番号平成16(ワ)990
事件名損害賠償
裁判所名古屋地方裁判所 民事第4部
裁判年月日平成18年8月3日
結果その他
判示事項の要旨
被告の設置管理する市民病院に肺炎のため入院中の原告(本人)が,抗生剤ブロアクトの投与を受けたところ,その直後にショック状態に陥って一時心肺停止状態となり,虚血性脳症を発症して後遺障害が残ったため,原告及びその両親が被告に対し,ブロアクトを投与したことに過失がある上,投与方法も不適切で,かつ,ショック状態に陥った後の救急措置にも過失があったと主張して,逸失利益・慰謝料等の賠償を求めたところ,救急措置上の過失を認め,総額1億3400万円余りの賠償を命じた事案
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