事件番号平成17(わ)390
事件名殺人被告事件
裁判所長崎地方裁判所
裁判年月日平成18年9月22日
判示事項の要旨弁護人が,被告人は,被害者殺害の実行行為と評価できる行為をしておらず,殺人及び傷害の故意もなかったので殺人罪及び傷害致死罪のいずれも成立せず,無罪であると主張し,被告人も同様の供述をしたのに対し,裁判所が,自白調書を除いた関係証拠から認められる間接事実を総合的に評価して事実認定をした上で,自白調書を除いた証拠関係のみによっても,被告人が被害者殺害の実行行為をしており,殺人の確定故意等が認定できるとした事案
事件番号平成17(わ)390
事件名殺人被告事件
裁判所長崎地方裁判所
裁判年月日平成18年9月22日
判示事項の要旨
弁護人が,被告人は,被害者殺害の実行行為と評価できる行為をしておらず,殺人及び傷害の故意もなかったので殺人罪及び傷害致死罪のいずれも成立せず,無罪であると主張し,被告人も同様の供述をしたのに対し,裁判所が,自白調書を除いた関係証拠から認められる間接事実を総合的に評価して事実認定をした上で,自白調書を除いた証拠関係のみによっても,被告人が被害者殺害の実行行為をしており,殺人の確定故意等が認定できるとした事案
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