事件番号平成18(許)21
事件名競売申立て却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成18年10月27日
裁判種別決定
結果破棄自判
原審事件番号平成18(ラ)174
原審裁判年月日平成18年4月5日
裁判要旨登録自動車を目的とする民法上の留置権による競売においては,その被担保債権が当該自動車に関して生じたことが主要事実として認定されている確定判決であれば,債権者による当該自動車の占有の事実が認定されていなくとも,民事執行法181条1項1号所定の「担保権の存在を証する確定判決」に当たる
事件番号平成18(許)21
事件名競売申立て却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成18年10月27日
裁判種別決定
結果破棄自判
原審事件番号平成18(ラ)174
原審裁判年月日平成18年4月5日
裁判要旨
登録自動車を目的とする民法上の留置権による競売においては,その被担保債権が当該自動車に関して生じたことが主要事実として認定されている確定判決であれば,債権者による当該自動車の占有の事実が認定されていなくとも,民事執行法181条1項1号所定の「担保権の存在を証する確定判決」に当たる
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