事件番号平成17(受)1594
事件名求償金請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成18年11月14日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所福岡高等裁判所
原審事件番号平成16(ネ)1023
原審裁判年月日平成17年4月27日
裁判要旨物上保証人に対する不動産競売の開始決定の主債務者への送達後に,保証人が代位弁済をして差押債権者の承継を申し出た場合には,承継の申出についての民法155条所定の通知がされなくても,求償権の消滅時効は,上記申出の時から競売手続の終了まで中断する
事件番号平成17(受)1594
事件名求償金請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成18年11月14日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所福岡高等裁判所
原審事件番号平成16(ネ)1023
原審裁判年月日平成17年4月27日
裁判要旨
物上保証人に対する不動産競売の開始決定の主債務者への送達後に,保証人が代位弁済をして差押債権者の承継を申し出た場合には,承継の申出についての民法155条所定の通知がされなくても,求償権の消滅時効は,上記申出の時から競売手続の終了まで中断する
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