事件番号平成17(ネ)102
事件名損害賠償
裁判所福岡高等裁判所 第3民事部
裁判年月日平成18年11月14日
結果破棄自判
原審裁判所熊本地方裁判所
原審事件番号平成11(ワ)1385
原審結果棄却
判示事項の要旨1. 大学のボート部に所属する新入生cが,同部の新入生歓迎コンパで早飲み競争(一気飲み)等をして意識がない状態になったのに,cを医療機関に搬送せず,同じ新入生のアパートに運んで寝かせていたところ,翌朝,死亡するに至ったという場合に,同部の部長やキャプテンを始め,cを同アパートに運ぶなどした上級生部員らには,cに対する保護義務違反があり,民事上の責任を免れない。 2. しかし,cにも,意識不明の状態になるまで飲酒酩酊した点で過失があり,また,責任を負う部長らの責任が上記1のような保護義務違反にすぎないことからして,大幅な過失相殺がなされるのはやむを得ない。
事件番号平成17(ネ)102
事件名損害賠償
裁判所福岡高等裁判所 第3民事部
裁判年月日平成18年11月14日
結果破棄自判
原審裁判所熊本地方裁判所
原審事件番号平成11(ワ)1385
原審結果棄却
判示事項の要旨
1. 大学のボート部に所属する新入生cが,同部の新入生歓迎コンパで早飲み競争(一気飲み)等をして意識がない状態になったのに,cを医療機関に搬送せず,同じ新入生のアパートに運んで寝かせていたところ,翌朝,死亡するに至ったという場合に,同部の部長やキャプテンを始め,cを同アパートに運ぶなどした上級生部員らには,cに対する保護義務違反があり,民事上の責任を免れない。 2. しかし,cにも,意識不明の状態になるまで飲酒酩酊した点で過失があり,また,責任を負う部長らの責任が上記1のような保護義務違反にすぎないことからして,大幅な過失相殺がなされるのはやむを得ない。
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