事件番号平成18(う)59
事件名強盗殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、現住建造物等放火、死体損壊
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日平成18年10月12日
結果破棄自判
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成17(わ)353
原審結果その他
判示事項の要旨強盗殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、現住建造物等放火、死体損壊被告事件について、犯情が極めて悪質で、特に強盗殺人を犯した直後、その犯跡を隠すために現住建造物等放火まで犯したことを考慮すると、被告人の刑事責任は極めて重大であり、酌量減軽できるほどの事情がないのにかかわらず、無期懲役を酌量減軽して被告人を懲役25年に処した原判決の量刑は軽きに過ぎるとして、原判決を破棄した上、無期懲役を言い渡した事案
事件番号平成18(う)59
事件名強盗殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、現住建造物等放火、死体損壊
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日平成18年10月12日
結果破棄自判
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成17(わ)353
原審結果その他
判示事項の要旨
強盗殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、現住建造物等放火、死体損壊被告事件について、犯情が極めて悪質で、特に強盗殺人を犯した直後、その犯跡を隠すために現住建造物等放火まで犯したことを考慮すると、被告人の刑事責任は極めて重大であり、酌量減軽できるほどの事情がないのにかかわらず、無期懲役を酌量減軽して被告人を懲役25年に処した原判決の量刑は軽きに過ぎるとして、原判決を破棄した上、無期懲役を言い渡した事案
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