事件番号平成18(う)113
事件名不正作出支払用カード電磁的記録供用、詐欺(変更後の訴因不正電磁的記録カード所持、不正作出支払用カード電磁的記録供用、詐欺)
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日平成18年10月31日
結果破棄自判
原審裁判所山口地方裁判所
原審事件番号平成17(わ)235
原審結果その他
判示事項の要旨不正作出支払用カード電磁的記録供用、詐欺(変更後の訴因不正電磁的記録カード所持、不正作出支払用カード電磁的記録供用、詐欺)被告事件について、刑法163条の3が規定する「不正電磁的記録カード」はカードの照合をする機器で正規のカードを直ちに使用できるなど、特別の手間を要することなく使用可能なものでなければならないと解した上、被告人が所持していた偽造カード4枚のうち本件偽造カード3枚は、カード発行会社において、既に使用停止措置が採られていたため、同条にいう「不正電磁的記録カード」には該当しないとして不正電磁的記録カード所持罪の一部について無罪の判断をした原判決に対する検察官からの控訴に対し、本件偽造カードについては、たまたま使用停止措置が採られていたことから、使用することができなかったものの、その措置が解除されれば使用可能であったことなどにもかんがみると、被告人が本件偽造カードを所持した行為について、不正電磁的記録カード所持罪が成立すべきであり、その事実を認定しなかった原判決には事実誤認があるとして破棄した事案
事件番号平成18(う)113
事件名不正作出支払用カード電磁的記録供用、詐欺(変更後の訴因不正電磁的記録カード所持、不正作出支払用カード電磁的記録供用、詐欺)
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日平成18年10月31日
結果破棄自判
原審裁判所山口地方裁判所
原審事件番号平成17(わ)235
原審結果その他
判示事項の要旨
不正作出支払用カード電磁的記録供用、詐欺(変更後の訴因不正電磁的記録カード所持、不正作出支払用カード電磁的記録供用、詐欺)被告事件について、刑法163条の3が規定する「不正電磁的記録カード」はカードの照合をする機器で正規のカードを直ちに使用できるなど、特別の手間を要することなく使用可能なものでなければならないと解した上、被告人が所持していた偽造カード4枚のうち本件偽造カード3枚は、カード発行会社において、既に使用停止措置が採られていたため、同条にいう「不正電磁的記録カード」には該当しないとして不正電磁的記録カード所持罪の一部について無罪の判断をした原判決に対する検察官からの控訴に対し、本件偽造カードについては、たまたま使用停止措置が採られていたことから、使用することができなかったものの、その措置が解除されれば使用可能であったことなどにもかんがみると、被告人が本件偽造カードを所持した行為について、不正電磁的記録カード所持罪が成立すべきであり、その事実を認定しなかった原判決には事実誤認があるとして破棄した事案
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