事件番号平成16(行ヒ)50
事件名不当労働行為救済命令取消請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成18年12月8日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成15(行コ)37
原審裁判年月日平成15年11月6日
裁判要旨1 労働組合法2条1号所定の使用者の利益代表者に近接する職制上の地位にある者が使用者の意を体して行った労働組合に対する支配介入行為は,使用者との間で具体的な意思の連絡がなくとも,使用者の不当労働行為と評価することができる 2 新幹線の運転所の指導科長(助役)が部下の労働組合員に対して行った脱退勧奨等の行為が使用者の不当労働行為に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例
事件番号平成16(行ヒ)50
事件名不当労働行為救済命令取消請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成18年12月8日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成15(行コ)37
原審裁判年月日平成15年11月6日
裁判要旨
1 労働組合法2条1号所定の使用者の利益代表者に近接する職制上の地位にある者が使用者の意を体して行った労働組合に対する支配介入行為は,使用者との間で具体的な意思の連絡がなくとも,使用者の不当労働行為と評価することができる 2 新幹線の運転所の指導科長(助役)が部下の労働組合員に対して行った脱退勧奨等の行為が使用者の不当労働行為に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例
このエントリーをはてなブックマークに追加