事件番号平成17(行ウ)37等
事件名行政文書不開示処分取消請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成18年10月5日
結果その他
判示事項の要旨エネルギーの使用の合理化に関する法律(平成17年法律第93号による改正前)11条に基づき第一種特定事業者から提出された定期報告書の記載のうち,同事業者の設置する工場又は事業場における燃料等の使用量等及び電気使用量等に関する情報が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条2号イ所定の不開示情報(法人等情報)に該当するとされた事例
裁判要旨エネルギーの使用の合理化に関する法律(平成17年法律第93号による改正前)11条に基づき第一種特定事業者から提出された定期報告書の記載のうち,同事業者の設置する工場又は事業場における燃料等の使用量等及び電気使用量等に関する情報につき,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条2号イにいう「正当な利益を害するおそれ」があるとするためには,公にすることにより当該法人の競争上の地位その他正当な利益が害される可能性があるというだけでは足りず,その蓋然性が認められることが必要であるというべきであり,蓋然性があるかどうかの判断に当たっては,法人やそれが属する業界の多種,多様な種類,業態,性格,商圏その他の諸要素を勘案し,当該法人について問題となる利益の内容,性質をも考慮した上,それに応じて当該法人の権利の保護の必要性の内容,程度等の諸事情を検討して行う必要があるとした上,前記情報から工場全体のエネルギーコストの推計,製品当たりのエネルギーコストの推計及び製品当たりの製造コストの推計をすることは可能であるが,その精度はさほど高いものではなく限界があるため,前記情報が公にされたとしても製造原価を知られるリスクが生ずる可能性は少なく,また,エネルギー効率化の水準及び進展状況を知られるリスク,燃料等の調達需要を知られるリスク,他者との契約違反となるリスク並びに製造技術が推知されるリスクについても,その蓋然性があるとは認められず,また,前記事業者の個別事情に照らして検討しても,前記情報が開示されることによってその競争上の地位その他正当な利益が害される蓋然性があるとは認められないから,前記情報は,同法5条2号イ所定の不開示情報(法人等情報)に該当しないとした事例
事件番号平成17(行ウ)37等
事件名行政文書不開示処分取消請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成18年10月5日
結果その他
判示事項の要旨
エネルギーの使用の合理化に関する法律(平成17年法律第93号による改正前)11条に基づき第一種特定事業者から提出された定期報告書の記載のうち,同事業者の設置する工場又は事業場における燃料等の使用量等及び電気使用量等に関する情報が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条2号イ所定の不開示情報(法人等情報)に該当するとされた事例
裁判要旨
エネルギーの使用の合理化に関する法律(平成17年法律第93号による改正前)11条に基づき第一種特定事業者から提出された定期報告書の記載のうち,同事業者の設置する工場又は事業場における燃料等の使用量等及び電気使用量等に関する情報につき,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条2号イにいう「正当な利益を害するおそれ」があるとするためには,公にすることにより当該法人の競争上の地位その他正当な利益が害される可能性があるというだけでは足りず,その蓋然性が認められることが必要であるというべきであり,蓋然性があるかどうかの判断に当たっては,法人やそれが属する業界の多種,多様な種類,業態,性格,商圏その他の諸要素を勘案し,当該法人について問題となる利益の内容,性質をも考慮した上,それに応じて当該法人の権利の保護の必要性の内容,程度等の諸事情を検討して行う必要があるとした上,前記情報から工場全体のエネルギーコストの推計,製品当たりのエネルギーコストの推計及び製品当たりの製造コストの推計をすることは可能であるが,その精度はさほど高いものではなく限界があるため,前記情報が公にされたとしても製造原価を知られるリスクが生ずる可能性は少なく,また,エネルギー効率化の水準及び進展状況を知られるリスク,燃料等の調達需要を知られるリスク,他者との契約違反となるリスク並びに製造技術が推知されるリスクについても,その蓋然性があるとは認められず,また,前記事業者の個別事情に照らして検討しても,前記情報が開示されることによってその競争上の地位その他正当な利益が害される蓋然性があるとは認められないから,前記情報は,同法5条2号イ所定の不開示情報(法人等情報)に該当しないとした事例
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