事件番号平成18(わ)171
事件名殺人被告事件
裁判所鹿児島地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成18年11月17日
判示事項の要旨殺人罪で起訴された被告人が,指紋鑑定や血痕のDNA鑑定の信用性などを争い,犯人性を否認したが,犯人性に関する間接事実を総合的に検討した結果,被告人が犯人であることは合理的な疑いを容れる余地なく,これを認めることができるとして,被告人に無期懲役が言い渡された事例
事件番号平成18(わ)171
事件名殺人被告事件
裁判所鹿児島地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成18年11月17日
判示事項の要旨
殺人罪で起訴された被告人が,指紋鑑定や血痕のDNA鑑定の信用性などを争い,犯人性を否認したが,犯人性に関する間接事実を総合的に検討した結果,被告人が犯人であることは合理的な疑いを容れる余地なく,これを認めることができるとして,被告人に無期懲役が言い渡された事例
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