事件番号平成18(う)134
事件名業務上過失傷害
裁判所広島高等裁判所 岡山支部
裁判年月日平成18年11月22日
結果破棄自判
原審裁判所岡山簡易裁判所
原審事件番号平成18(ろ)16
原審結果その他
判示事項の要旨被告人は普通乗用自動車(軽四)を運転中,先行する大型貨物自動車の動静を注視しなかったため同車に追突する交通事故を起こしたが,本件事故によって大型貨物自動車の運転者に原判決のとおりの傷害を負わせた事実を認定することができないので,同事実を認定した原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認があるとして,原判決を破棄した上で,無罪を言い渡した事案
事件番号平成18(う)134
事件名業務上過失傷害
裁判所広島高等裁判所 岡山支部
裁判年月日平成18年11月22日
結果破棄自判
原審裁判所岡山簡易裁判所
原審事件番号平成18(ろ)16
原審結果その他
判示事項の要旨
被告人は普通乗用自動車(軽四)を運転中,先行する大型貨物自動車の動静を注視しなかったため同車に追突する交通事故を起こしたが,本件事故によって大型貨物自動車の運転者に原判決のとおりの傷害を負わせた事実を認定することができないので,同事実を認定した原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認があるとして,原判決を破棄した上で,無罪を言い渡した事案
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