事件番号平成18(わ)3956
事件名組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第12刑事部
裁判年月日平成18年11月17日
判示事項の要旨暴力団組長として,組織的な常設賭博場を開設し,賭博を行うとともに客から寺銭名下の金銭を徴収し利益を図ることを共同の目的とする継続的結合体を指揮していた被告人が,389日間の毎日,配下の共犯者らと共に賭博場を開張して利益を図り,かつ常習として賭博をしたとの事件において,懲役4年6月の量刑をするとともに,上記間の不法収益として3億1040万円の追徴をした事案
事件番号平成18(わ)3956
事件名組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第12刑事部
裁判年月日平成18年11月17日
判示事項の要旨
暴力団組長として,組織的な常設賭博場を開設し,賭博を行うとともに客から寺銭名下の金銭を徴収し利益を図ることを共同の目的とする継続的結合体を指揮していた被告人が,389日間の毎日,配下の共犯者らと共に賭博場を開張して利益を図り,かつ常習として賭博をしたとの事件において,懲役4年6月の量刑をするとともに,上記間の不法収益として3億1040万円の追徴をした事案
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