事件番号平成15(行ウ)37
事件名遺族補償給付等及び葬祭料不支給処分取消請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第4民事部
裁判年月日平成18年11月29日
判示事項の要旨業務上の継続的な心理的負荷の蓄積がうつ病を誘発したとして,うつ病の発症及び自殺と業務との因果関係を認め,労災保険法に基づく遺族補償給付等を不支給とした労基署長の処分は違法であるとして,これを取り消した事例
事件番号平成15(行ウ)37
事件名遺族補償給付等及び葬祭料不支給処分取消請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第4民事部
裁判年月日平成18年11月29日
判示事項の要旨
業務上の継続的な心理的負荷の蓄積がうつ病を誘発したとして,うつ病の発症及び自殺と業務との因果関係を認め,労災保険法に基づく遺族補償給付等を不支給とした労基署長の処分は違法であるとして,これを取り消した事例
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