事件番号平成14(ワ)715
事件名損害賠償請求事件
裁判所岡山地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成19年1月31日
判示事項の要旨被告病院医師により受けたERCP(内視鏡的逆行性膵胆管造影)検査及びENBD(内視鏡的経鼻胆道ドレナージ)後に発生した急性膵炎により患者が死亡したのは,被告病院医師らが急性膵炎の経過観察を怠り,ENBDチューブの抜去を含む治療方法等の適切さを欠いた過失があったこと及び被告病院医師らが患者にCT検査等を行っていれば救命することができた高度の蓋然性があると認定した事案
事件番号平成14(ワ)715
事件名損害賠償請求事件
裁判所岡山地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成19年1月31日
判示事項の要旨
被告病院医師により受けたERCP(内視鏡的逆行性膵胆管造影)検査及びENBD(内視鏡的経鼻胆道ドレナージ)後に発生した急性膵炎により患者が死亡したのは,被告病院医師らが急性膵炎の経過観察を怠り,ENBDチューブの抜去を含む治療方法等の適切さを欠いた過失があったこと及び被告病院医師らが患者にCT検査等を行っていれば救命することができた高度の蓋然性があると認定した事案
このエントリーをはてなブックマークに追加