事件番号平成18(行コ)6
事件名障害基礎年金不支給決定取消等請求控訴事件
裁判所仙台高等裁判所 第3民事部
裁判年月日平成19年2月26日
結果棄却
原審裁判所盛岡地方裁判所
原審事件番号平成13(行ウ)8
判示事項の要旨国民年金法30条の4に規定する20歳前障害基礎年金受給要件である20歳前に診療を受けていること(20歳前初診日要件)について,20歳以後の初診であっても,ア20歳直後に診療を受け,その診断及び診察資料で20歳前に発症していることが明確に判断できること,イ20歳前のときに診療を受けられないことに無理からぬ事情が存在すること,ウ20歳以後に国民年金に任意加入していながら保険金未払等の事情から受給要件を充足しないために20歳前障害基礎年金を選択したものではない場合には,これを具備するものとして,20歳前障害基礎年金の受給資格を認めて社会保険庁がした不支給処分を取り消した事例
事件番号平成18(行コ)6
事件名障害基礎年金不支給決定取消等請求控訴事件
裁判所仙台高等裁判所 第3民事部
裁判年月日平成19年2月26日
結果棄却
原審裁判所盛岡地方裁判所
原審事件番号平成13(行ウ)8
判示事項の要旨
国民年金法30条の4に規定する20歳前障害基礎年金受給要件である20歳前に診療を受けていること(20歳前初診日要件)について,20歳以後の初診であっても,ア20歳直後に診療を受け,その診断及び診察資料で20歳前に発症していることが明確に判断できること,イ20歳前のときに診療を受けられないことに無理からぬ事情が存在すること,ウ20歳以後に国民年金に任意加入していながら保険金未払等の事情から受給要件を充足しないために20歳前障害基礎年金を選択したものではない場合には,これを具備するものとして,20歳前障害基礎年金の受給資格を認めて社会保険庁がした不支給処分を取り消した事例
このエントリーをはてなブックマークに追加