事件番号平成18(レ)2
事件名不当利得返還等請求控訴事件
裁判所津地方裁判所 民事
裁判年月日平成18年8月17日
結果棄却
原審裁判所尾鷲簡易裁判所
事案の概要本件は,ハッピークレジット株式会社(以下「旧ハッピークレジット」という。)及び同社から平成12年6月1日に営業譲渡を受けてその商号を続用した控訴人との間で継続的な金銭消費貸借取引を行ってきた被控訴人が,控訴人に対し,(1)旧ハッピークレジット及び控訴人との取引経過について利息制限法を適用して引直し計算をすると過払金が発生しており,控訴人は悪意の受益者で同過払金に対し商事法定利率の年6分の割合による利息の支払義務を負うとして,不当利得返還請求権に基づき,過払金元金70万1491円と平成18年3月10日までの既発生利息31万5504円及び同過払金元金に対する同月11日から支払済みまで年6分の割合による利息の支払を求めるとともに(2)控訴人が旧ハッピークレジットにおける取引履歴を開示しなかったことは違法であるとして,民法709条の不法行為の損害賠償請求権に基づき,慰謝料等15万2500円及びこれに対する訴状送達の翌日である平成17年6月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨いわゆる消費者金融会社の営業の譲渡を受けて当該譲渡会社の商号を続用した譲受会社が,譲渡会社の債務については責めに任じないとの免責登記をしていた場合であっても,顧客の譲渡会社に対する過払金返還債務の支払を拒むことが信義則に反するとされた事例。
事件番号平成18(レ)2
事件名不当利得返還等請求控訴事件
裁判所津地方裁判所 民事
裁判年月日平成18年8月17日
結果棄却
原審裁判所尾鷲簡易裁判所
事案の概要
本件は,ハッピークレジット株式会社(以下「旧ハッピークレジット」という。)及び同社から平成12年6月1日に営業譲渡を受けてその商号を続用した控訴人との間で継続的な金銭消費貸借取引を行ってきた被控訴人が,控訴人に対し,(1)旧ハッピークレジット及び控訴人との取引経過について利息制限法を適用して引直し計算をすると過払金が発生しており,控訴人は悪意の受益者で同過払金に対し商事法定利率の年6分の割合による利息の支払義務を負うとして,不当利得返還請求権に基づき,過払金元金70万1491円と平成18年3月10日までの既発生利息31万5504円及び同過払金元金に対する同月11日から支払済みまで年6分の割合による利息の支払を求めるとともに(2)控訴人が旧ハッピークレジットにおける取引履歴を開示しなかったことは違法であるとして,民法709条の不法行為の損害賠償請求権に基づき,慰謝料等15万2500円及びこれに対する訴状送達の翌日である平成17年6月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
いわゆる消費者金融会社の営業の譲渡を受けて当該譲渡会社の商号を続用した譲受会社が,譲渡会社の債務については責めに任じないとの免責登記をしていた場合であっても,顧客の譲渡会社に対する過払金返還債務の支払を拒むことが信義則に反するとされた事例。
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