事件番号平成17(受)1793
事件名離婚等請求本訴,同反訴事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成19年3月30日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成17(ネ)1742
原審裁判年月日平成17年7月6日
裁判要旨離婚の訴えにおいて,別居後単独で子の監護に当たっている当事者から別居後離婚までの間の子の監護費用の支払を求める旨の申立てがあった場合には,裁判所は,離婚請求を認容する際に,同申立ての当否について審理判断しなければならない
事件番号平成17(受)1793
事件名離婚等請求本訴,同反訴事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成19年3月30日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成17(ネ)1742
原審裁判年月日平成17年7月6日
裁判要旨
離婚の訴えにおいて,別居後単独で子の監護に当たっている当事者から別居後離婚までの間の子の監護費用の支払を求める旨の申立てがあった場合には,裁判所は,離婚請求を認容する際に,同申立ての当否について審理判断しなければならない
このエントリーをはてなブックマークに追加