事件番号平成18(ワ)1927
事件名弁護士報酬請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成19年3月28日
判示事項の要旨平成14年3月30日法律第4号による改正前の地方自治法242条の2第7項の規定に基づき,住民が,住民訴訟において勝訴した場合において,普通地方公共団体に対し,請求することができる「相当と認められる」弁護士報酬の額につき判断がなされた事例。
事件番号平成18(ワ)1927
事件名弁護士報酬請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成19年3月28日
判示事項の要旨
平成14年3月30日法律第4号による改正前の地方自治法242条の2第7項の規定に基づき,住民が,住民訴訟において勝訴した場合において,普通地方公共団体に対し,請求することができる「相当と認められる」弁護士報酬の額につき判断がなされた事例。
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