事件番号平成15(行ウ)31
事件名
裁判所広島地方裁判所
裁判年月日平成18年11月30日
判示事項の要旨1 賃貸用建物を所有する有限会社に対してその社員らがその所有する敷地(商業地)を売ったところ,所得税法59条1項2号の低額譲渡に該当するとしてなされた所得税更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分が,不動産評価に当たって最有効使用の判定を誤り,収益価格を考慮せず比準価格をもって時価とした点などで評価を誤ったものであるとして,これらが取り消された事例
2 上記法人が上記土地を取得した年度の法人税更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分が,上記同様不動産鑑定評価を誤ったものであるとして,一部取り消された事例
事件番号平成15(行ウ)31
事件名
裁判所広島地方裁判所
裁判年月日平成18年11月30日
判示事項の要旨
1 賃貸用建物を所有する有限会社に対してその社員らがその所有する敷地(商業地)を売ったところ,所得税法59条1項2号の低額譲渡に該当するとしてなされた所得税更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分が,不動産評価に当たって最有効使用の判定を誤り,収益価格を考慮せず比準価格をもって時価とした点などで評価を誤ったものであるとして,これらが取り消された事例
2 上記法人が上記土地を取得した年度の法人税更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分が,上記同様不動産鑑定評価を誤ったものであるとして,一部取り消された事例
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