事件番号平成16(受)1658
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成19年4月27日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所広島高等裁判所
原審事件番号平成14(ネ)321
原審裁判年月日平成16年7月9日
裁判要旨日中戦争の遂行中に生じた中華人民共和国の国民の日本国又はその国民若しくは法人に対する請求権は,日中共同声明5項によって,裁判上訴求する権能を失ったというべきである
事件番号平成16(受)1658
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成19年4月27日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所広島高等裁判所
原審事件番号平成14(ネ)321
原審裁判年月日平成16年7月9日
裁判要旨
日中戦争の遂行中に生じた中華人民共和国の国民の日本国又はその国民若しくは法人に対する請求権は,日中共同声明5項によって,裁判上訴求する権能を失ったというべきである
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