事件番号平成18(レ)2
事件名不当利得返還等請求控訴事件
裁判所津地方裁判所 民事第2部
裁判年月日平成18年8月17日
結果その他
原審裁判所尾鷲簡易裁判所
原審事件番号平成17(ハ)34
原審結果その他
判示事項の要旨いわゆる消費者金融会社の営業の譲渡を受けて当該譲渡会社の商号を続用した譲受会社が,譲渡会社の債務については責めに任じないとの免責登記をしていた場合であっても,顧客の譲渡会社に対する過払金返還債務の支払を拒むことが信義則に
反するとされた事例。
事件番号平成18(レ)2
事件名不当利得返還等請求控訴事件
裁判所津地方裁判所 民事第2部
裁判年月日平成18年8月17日
結果その他
原審裁判所尾鷲簡易裁判所
原審事件番号平成17(ハ)34
原審結果その他
判示事項の要旨
いわゆる消費者金融会社の営業の譲渡を受けて当該譲渡会社の商号を続用した譲受会社が,譲渡会社の債務については責めに任じないとの免責登記をしていた場合であっても,顧客の譲渡会社に対する過払金返還債務の支払を拒むことが信義則に
反するとされた事例。
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