事件番号平成18(く)480
事件名類型証拠開示に関する裁定請求棄却決定に対する即時抗告申立事件
裁判所東京高等裁判所 第1刑事部
裁判年月日平成18年10月16日
結果棄却
原審裁判所東京地方裁判所
判示事項1 刑訴法316条の15により開示が予定されている証拠の範囲は検察官が現に保管しているものに限られるか
2 警察官が聞き取った第三者の供述を内容とする捜査報告書は刑訴法316条の15第1項6号の類型証拠に該当するか
3 警察官が聞き取った証人予定者の供述を内容とする捜査報告書は刑訴法316条の15第1項5号イの類型証拠に該当するか
裁判要旨1 刑訴法316条の15により開示が予定されている証拠は,基本的には検察官が現に保管している証拠を意味し,警察から送致を受けていない証拠は含まれない。
2 警察官が聞き取った第三者の供述を内容とする捜査報告書は,刑訴法316条の15第1項6号の類型証拠に該当しない。
3 警察官が聞き取った証人予定者の供述を内容とする捜査報告書は,刑訴法316条の15第1項5号イの類型証拠に該当しない。
事件番号平成18(く)480
事件名類型証拠開示に関する裁定請求棄却決定に対する即時抗告申立事件
裁判所東京高等裁判所 第1刑事部
裁判年月日平成18年10月16日
結果棄却
原審裁判所東京地方裁判所
判示事項
1 刑訴法316条の15により開示が予定されている証拠の範囲は検察官が現に保管しているものに限られるか
2 警察官が聞き取った第三者の供述を内容とする捜査報告書は刑訴法316条の15第1項6号の類型証拠に該当するか
3 警察官が聞き取った証人予定者の供述を内容とする捜査報告書は刑訴法316条の15第1項5号イの類型証拠に該当するか
裁判要旨
1 刑訴法316条の15により開示が予定されている証拠は,基本的には検察官が現に保管している証拠を意味し,警察から送致を受けていない証拠は含まれない。
2 警察官が聞き取った第三者の供述を内容とする捜査報告書は,刑訴法316条の15第1項6号の類型証拠に該当しない。
3 警察官が聞き取った証人予定者の供述を内容とする捜査報告書は,刑訴法316条の15第1項5号イの類型証拠に該当しない。
このエントリーをはてなブックマークに追加