事件番号平成18(ネ)998
事件名仮清算金支払義務存在確認請求
裁判所名古屋高等裁判所 民事第1部
裁判年月日平成19年3月29日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成18(ワ)3627
原審結果その他
判示事項の要旨被控訴人は控訴人らに対して,控訴人らが訴外組合に対し土地区画整理法上の仮清算金の支払義務を有することの確認を求めたが,被控訴人と控訴人ら間の紛争は仮清算金の最終的な負担者が被控訴人であるのか控訴人らであるのかというものであるところ,仮清算金の支払義務は,訴外組合の仮清算金徴収通知によって発生するものであるから,その当否を検討せずに支払義務者を論じることは法律上意味を持たないものである上,仮に控訴人らが訴外組合に対して仮清算金の支払義務を負うとしても,別途,被控訴人と控訴人ら間の法律関係を検討しないまま,そのことから直ちに控訴人らが仮清算金の最終的な負担者であるといえるものではないから,本件確認の訴えは,控訴人らと被控訴人間の紛争を解決するために有効かつ適切であるとは認められず,確認の利益がないとした事例
事件番号平成18(ネ)998
事件名仮清算金支払義務存在確認請求
裁判所名古屋高等裁判所 民事第1部
裁判年月日平成19年3月29日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成18(ワ)3627
原審結果その他
判示事項の要旨
被控訴人は控訴人らに対して,控訴人らが訴外組合に対し土地区画整理法上の仮清算金の支払義務を有することの確認を求めたが,被控訴人と控訴人ら間の紛争は仮清算金の最終的な負担者が被控訴人であるのか控訴人らであるのかというものであるところ,仮清算金の支払義務は,訴外組合の仮清算金徴収通知によって発生するものであるから,その当否を検討せずに支払義務者を論じることは法律上意味を持たないものである上,仮に控訴人らが訴外組合に対して仮清算金の支払義務を負うとしても,別途,被控訴人と控訴人ら間の法律関係を検討しないまま,そのことから直ちに控訴人らが仮清算金の最終的な負担者であるといえるものではないから,本件確認の訴えは,控訴人らと被控訴人間の紛争を解決するために有効かつ適切であるとは認められず,確認の利益がないとした事例
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